今回は居住用財産を売却した場合

取り扱いについて説明します。

 

基本的なことではなく、間違えやすい点

について

 

●居住用財産で売却益が発生した場合

譲渡益から3000万円の特別控除がありますが、

それに加えて所有期間が10年を超えていた場合

には、譲渡益6000万円迄所得税が10%に軽減

されます。

(この軽減税率は忘れやすいポイントです)

 

●居住用財産の売却益が3000万円を超えた場合

新たに居住用財産を購入する場合には、特別控除

に代えて居住用財産の買換特例も検討しましょう。

(特別控除か買換えかいずれか選択適用です)

 

●居住用財産で売却損が発生する場合。

通常、不動産の売却損は他の所得とは損益通算

できませんが、

居住用財産の売却損は、所有期間が5年超である

場合で、新たに借入金により居住用財産を取得

した場合には、 なんと

損益通算ができるようになるのです

 

よってこの場合には、居住用財産の売却損の

損益通算と、住宅コーン特別控除のダブル適用

ができます。

住宅ローン控除のみ行って、損益通算を忘れて

いる人が多いのです。 税務署は教えてくれない

こと多いですよ気をつけて下さい。)