今回は居住用財産を売却した場合の
取り扱いについて説明します。
基本的なことではなく、間違えやすい点を
について
●居住用財産で売却益が発生した場合
譲渡益から3000万円の特別控除がありますが、
それに加えて所有期間が10年を超えていた場合
には、譲渡益6000万円迄所得税が10%に軽減
されます。
(この軽減税率は忘れやすいポイントです)
●居住用財産の売却益が3000万円を超えた場合
新たに居住用財産を購入する場合には、特別控除
に代えて居住用財産の買換特例も検討しましょう。
(特別控除か買換えかいずれか選択適用です)
●居住用財産で売却損が発生する場合。
通常、不動産の売却損は他の所得とは損益通算
できませんが、
居住用財産の売却損は、所有期間が5年超である
場合で、新たに借入金により居住用財産を取得
した場合には、 なんと
損益通算ができるようになるのです。
よってこの場合には、居住用財産の売却損の
損益通算と、住宅コーン特別控除のダブル適用
ができます。
(住宅ローン控除のみ行って、損益通算を忘れて
いる人が多いのです。 税務署は教えてくれない
こと多いですよ気をつけて下さい。)
